macです。 "Ken Tajiri" さん <ken-ichi@xxxxxxxxx> wrote: > > この件ですが、 > > 一般のアプリケーションソフト作成を依頼した場合、 > > 依頼した会社はコピーを作って利用すると思うんですが、 > > 読み出してコピーすると使用権は認められない言うことになる > > んでしょうか? "Ken Tajiri" さんが、おっしゃる通り、 これは契約により、倒産時に、そのソフトの著作権が、 どこに所属していたかによります。 > > まあ、契約にもよるとは思うんですが。 > > 発注時の契約書なんか交わしてなかったとおもいますが。 契約書の有無と、「契約」は極論すれば無関係です。 八百屋の店先で、「この大根いくら?」 「150円でどお?」「じゃ150円ね。」 これは立派な売買契約の成立です。 > 成果物として何を納品するかという話だと思います。 そうです。 「検収条件が、何を持って検収と双方が合意する/したか」に、 よります。 > 「ソフトウェアを組み込んだデバイス」を納品するという契約なら、 > 依頼元が必要な数だけ納品するのが普通ですし、そうでないなら > 「デバイスに組み込み可能なバイナリイメージ(およびそのソース > コード、ドキュメント一式)」を納品するというのが一般的かと > 思います。 まあ、「一般的」を司法関係でも多少は考慮しますが、 それよりは、契約書に何とかいてあったか、 お互いに、どのような合意がなされてたかを優先します。 トラブルが起きると「どのような合意」がなされていたか、 当事者間で不明瞭になり、実際はどうだったのかを、 客観的に判断できなくなります。 だからこそ、書面に記した契約書、 特に仕様と検収条件、その後の著作権、 工業所有権の所属もしくはそれらの実施権の形態が、 どのように文書に記されているかが重要なのです。 > 1個しか納品されていないなら、必要な数が1個だけだったという > 事だと思われますので、コピーすること自体問題があるような気が > します。 「1個しか納品されていないなら、必要な数が1個だけだった」 と言う解釈は、かなり無理があります。 もちろん、契約書でそのように明記されていれば、 それは有効ですが、試作品1個を作る契約でなく、 その後も、継続してロイヤリティを支払うことが、 口約束であってもなされていたり、 そのバイナリ―を書き込んだCPU chipを供給することが、 書面でなくても合意されていれば、複製は契約に反します。 特約がない限り「検収」が完了するまで、 もしくは、その代価が支払われるまで、 著作権、工業所有権は、依然倒産会社に所属しており、 破産財団の資産とみなすのが妥当と思われます。 破産管財人(普通は弁護士)と話し合い、 そのソフトウエア資産を買い取る契約を、 結ぶのがもっとも好ましい形です。 通常、破産管財人は、その価格が妥当かどうか判断できず、 また他に「販路」を持っているわけではないので、 それが、「検収」が済んでいない未完成の物であり、 この先、完成させるのは、相応の工数が必要なことを、 客観的に説明すれば、かなり安い値段で、 交渉が成立するはずです。 # 実際交渉したことがあったりして… (^^; その場合、倒産会社にソースコードを提供するよう、 命令できますので、あえてバイナリ―を読みだすこと自体、 不要になります。 -- mac