> この件ですが、 > 一般のアプリケーションソフト作成を依頼した場合、 > 依頼した会社はコピーを作って利用すると思うんですが、 > 読み出してコピーすると使用権は認められない言うことになる > んでしょうか? > まあ、契約にもよるとは思うんですが。 > 発注時の契約書なんか交わしてなかったとおもいますが。 成果物として何を納品するかという話だと思います。 「ソフトウェアを組み込んだデバイス」を納品するという契約なら、 依頼元が必要な数だけ納品するのが普通ですし、そうでないなら 「デバイスに組み込み可能なバイナリイメージ(およびそのソース コード、ドキュメント一式)」を納品するというのが一般的かと 思います。 1個しか納品されていないなら、必要な数が1個だけだったという 事だと思われますので、コピーすること自体問題があるような気が します。