少しおじゃまします。清田と申します。 著作権とやらについて・・・(今度は長くならないように) 既に mac さんとか、ken-ichi さんが書いておられる通り なのですが、現実はどうなのか? 15年近く前の古い 知識(著作権法の大改正があった頃)で申訳無いのですが…。 著作件は大別して「著作人格権」と「著作財産権」があります。 著作人格権は人間の人権と同様の扱いで他人には譲渡できません。 公表権とか同一性保持権(色々と例外あり)などが属します。 著作財産権は他人に譲渡できるもので、「契約」の対象です。 複製権とか翻案権(内容変更)などが属します。 で、皆さんのなかで「ちゃんとした契約書」を交わしてから業務を 進めておられる方はどれくらいおられるのでしょうか? 予算や重要度の大きいものとか大企業などを除けば、ほとんどの 中小零細企業はあまり意識が高いとは思えません。 私自身、一度も著作権の契約書に名前を書いた事がありません!(笑) (特許では何度も名前を書いた記憶があるのですが・・・) 現実には納品する「成果物」の内容すらはっきり決めずに業務が 進む事さえある…のが中小零細企業?の実態だと思います。 「著作権」ってヤツは人権と一緒で生まれた時点で発生しますので 契約とは無関係に「作成者の権利」として生じます。個人業者でも 自分の書いたプログラムとか回路図なんかの著作権は全て自分のものです。 (あっ、社員さんの成果物は会社のものになります:特許とは異なります) ただ、発注側と受注側の「力の差」ってヤツがありますから、 契約なんぞ無くても、発注側のコピーに対してほとんど口を挟めない のが現実でしょう。まぁそれで特に問題は無いのが大部分とは 思いますが・・・。 で、 dolby さんのご質問の件になるわけですが、一般的なケース だと、たぶん契約書は無いでしょうから当然の事として著作財産権 の譲渡とか使用許可はグレーゾーンとなります。 mac さんがお書きの通り、「契約書の有無と契約は別物」ですので 口約束でもりっぱに契約として成立します…、しかし、事が「争い」 (金額でもめるとか)になった場合、「契約」の有無がとても重大に なってきます。どうなるか?は、ご想像いただきたいと思います。 あっ、他人に譲渡できない「著作人格権」ですが、どうするんだ? という場合もあると思います。その場合、契約書で「行使しない」と…。 なんだかH8のメーリングリストにふさわしくない内容で申訳ありません。 最近、青色LEDの件で特許に関しては随分と話題になっていますが 著作権にもそういう「爆弾的な要素」が含まれているわけです。 実際にUnixなんかの世界ではIBMが訴えられて紙面をにぎわしたり しているにもかかわらず、普通の中小零細企業は「遠い世界」としか 見ていない気がします。これってけっこう危険な気がするのですが…。 日本社会がどんどんアメリカみたいになっていく中で、エンジニアも 技術だけでは生きていけない時代?なんだろうと思います。 /// ほとんどのH8は基板から引っぱがして(サンハヤトのキットとかで) PROMライタで読めると思うのですが・・・。 他メーカでは読めないチップも沢山あります。で、私の場合、全ての 製品に自作のモニタを入れて「特殊な操作」で読み出しができるように しています。 また長くなってしまいました すみません 清田