macです。 dolby さん <dolby0129@xxxxxxxxxxx> wrote: > 第XX条 開発成果の帰属 > 成果物に関する著作権およびその他一切の権利は、依頼主の単 > 独所有とする。著作権およびその他権利が法律上原始的に依頼 > 主に帰属しない場合は、その他の権利(改良権および第二次著 > 作物の利用に関する原著作権の権利を含む)の一切の権利を依 > 頼主に譲渡し、著作人格権を依頼主に対し主張しないこととす > る。 このような契約をしてしまったら、 汎用に作ってあるモジュールや、 OSの著作権までが、相手方に帰属してしまい、 その後、自社では使えなくなってしまいます。 「その辺り詳しい会社」というより、 無知に付け込むずる賢い相手といえましょう。 -- mac