shukugawara さん、みなさんこんにちは。 以前、クライアント側として意見を述べさせて 頂いた成田@千葉です。 今回のケースは、当初の受発注時点での契約内容に よると思います。 契約が、「技術サポートに関する条項と、それに 関する有効期限」が明記されている場合は 対応が必要と考えます。 契約の詳細内容が不明なので、以下の文章は あくまでも私的見解として聞き流して下さい。 契約時に、「技術サポートに関する条項と、それに 関する有効期限」が明記されている場合は、 防衛庁がらみの時など、ごく希ですがあります。 しかし、一般的にはそのような事は極めて レアケースと思います。 そのような特約を付けると、見積もり金額に 即反映されるので、発注側もそのような条文を 避けます。 一般論として言えば、技術サポートは、製品の アフターサービスの範疇として1年間とするのが 普通と思います。 ただ、その場合でも、製品の品質維持の範疇を 逸脱するものはお断りしています。 (私も、クライアント側ではなく、コンペ側に なる時があります) ただ、クライアント側に「そんなもン、出来ねーョ」 とダイレクトに言うのは商道徳的にまずいので、 「担当者がいなくなってしまったので、判らない」 と言ってやんわり断るか、 「サポートには莫大な人件費の発生があり、前回は、 その金額を見積もってないので、サポート代金を別途欲しい」 と、新規見積書を提出します。 shukugawara さんの場合、たぶんクライアント側の 担当者が直接質問しているのだと想像しています。 しかし、金額が発生する問題は、技術云々の前に商売としての 話なので、経営側の判断に委ねるのが正解と考えます。